平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1
権利関係意思表示・錯誤
この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、改正前の民法95条(錯誤による無効)に関する問題です。現行民法では錯誤は「取消し」の対象となりますが、問題文が旧法を前提としているため、旧法の規定及び判例に基づいて解説します。
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
意思表示をするにあたり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができないとされています(旧民法95条ただし書)。選択肢2(正しい)
錯誤による無効は、原則として表意者を保護するための制度です。そのため、表意者自身が意思表示の瑕疵を認めず、無効を主張する意思がない場合には、原則として第三者がその無効を主張することはできないとされています(最判昭40.9.10)。選択肢3(正しい)
意思表示の動機に錯誤があった場合(動機の錯誤)、その動機が当該意思表示の内容として相手方に明示的に表示された場合には、法律行為の要素となります(大判大3.12.15)。選択肢4(誤り)
判例によれば、動機が当該意思表示の内容とされている限り、相手方に黙示的に表示されたにとどまる場合であっても、法律行為の要素となるとされています(最判平1.9.14)。したがって、「法律行為の要素とならない」とする本選択肢は誤りであり、正解となります。