令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問3
権利関係制限行為能力
この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
正解の根拠
民法第859条の3の規定により、成年後見人が成年被後見人に代わって、その 居住の用に供する建物又はその敷地 について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定などの処分をするには、家庭裁判所の許可 を得なければなりません。これは成年被後見人の生活の基盤となる居住環境を保護するための重要な規定です。
各選択肢の解説
- 1. 誤り
乗用車は「居住の用に供する建物又はその敷地」には該当しません。したがって、売却にあたって家庭裁判所の許可は不要です。 - 2. 正しい
「居住の用に供する建物」への抵当権の設定は、まさに民法第859条の3に規定される処分に該当するため、家庭裁判所の許可が必要です。 - 3. 誤り
オフィスビルは「居住の用に供する建物」には該当しません。そのため、抵当権の設定にあたって家庭裁判所の許可は不要です。 - 4. 誤り
倉庫は「居住の用に供する建物」には該当しません。そのため、賃貸借契約の解除を行う場合であっても、家庭裁判所の許可は不要です。