令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問4

権利関係売買

この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間で令和3年7月1日に締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

正解の根拠

民法の規定において、目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して担保責任を追及できます。原則として、買主はその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければなりませんが、引渡しの時に売主がその不適合を知っていた(悪意)か、又は重大な過失によって知らなかった場合には、この期間制限は適用されません(民法第566条)。したがって、消滅時効にかかっていない限り、買主は担保責任を追及することができます。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約の解除をすることができます(民法第557条第1項)。売主は「目的物を引き渡すまではいつでも」解除できるわけではないため、誤りです。

  • 2. 誤り
    買戻しについて期間を定めなかったときは、その期間は5年となります(民法第580条第3項)。期間の合意がないからといって、買戻しの特約自体が無効となるわけではないため、誤りです。

  • 3. 誤り
    旧民法においては善意の売主の解除権という特則がありましたが、民法改正により削除されました。現行民法では、他人物売買において売主が所有権を取得して買主に移転できない場合、債務不履行の一般原則に従って処理されます。売主が善意であっても、損害を賠償せずに一方的に契約を解除できる旨の規定はないため、誤りです。

  • 4. 正しい
    上記の「正解の根拠」で述べた通り、売主が引渡しの時点で品質に関する契約不適合を知っていた場合には、通知期間の制限(1年)を受けず、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り担保責任を追及できるため、正しい記述です。