令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問7
権利関係売買
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、民法における契約不適合責任や代金支払拒絶権についての理解を問う問題です。売買契約において引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主がどのような手段をとることができるかがポイントとなります。
正解は選択肢3です。引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合であっても、修理が可能であれば、原則として相当の期間を定めて修理(履行の追完)を催告した上でなければ、契約の解除をすることはできません。
各選択肢の解説
1:正しい
引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し、または不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます(民法第562条1項本文)。したがって、BはAに対して甲自動車の修理を請求することができます。2:正しい
引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合で、履行の追完が不能であるときは、買主は売主に対し、催告をすることなく直ちに代金減額の請求をすることができます(民法第563条2項1号)。本肢では修理不能な損傷があるため、BはAに代金の減額を請求することができます。3:誤り(正解選択肢)
引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は原則として相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときに限り、契約の解除をすることができます(民法第541条本文、第564条)。したがって、修理が可能である場合にもかかわらず、修理を請求(催告)することなく直ちに無催告で契約を解除することはできません。4:正しい
売買の目的について権利を主張する者があることなどにより、買主が買い受けた権利を取得できない、または失うおそれがあるときは、買主はその危険の程度に応じて、代金の支払いを拒絶することができます。ただし、売主が相当の担保を供したときはこの限りではありません(民法第576条)。したがって、本肢の記述は正しく、Bは代金の支払いを拒絶することができます。