令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問6
権利関係債権総論
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和3年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
正解は 選択肢2 です。
民法上、債権譲渡の意思表示の時に債権が現に発生していない場合(将来債権の譲渡)であっても、その譲渡は有効であると規定されています(民法第466条の6第1項)。譲受人は、その後に発生した当該債権を当然に取得することができるため、「取得できない」としている本選択肢は誤りです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
譲渡制限の意思表示(譲渡制限特約)がされた債権であっても、その譲渡自体は有効です(民法第466条第2項)。ただし、債務者の保護のため、債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託することができます(民法第466条の2第1項)。 - 選択肢2(誤り:正解)
正解の根拠で述べた通り、将来債権の譲渡は有効であり、譲受人はその後に債権が発生した時点でその債権を取得します。 - 選択肢3(正しい)
譲受人が譲渡制限の意思表示の存在について悪意(知っていた)または重過失であった場合、債務者はその譲受人に対して債務の履行を拒絶することができます(民法第466条第3項)。さらに、債務者は譲渡人に対する弁済等の事由をもって、譲受人に対抗することも可能です。 - 選択肢4(正しい)
債権譲渡を債務者に対抗するためには、譲渡人からの通知または債務者の承諾が必要です(民法第467条第1項)。また、債務者以外の第三者(二重譲渡における別の譲受人など)に対抗するためには、その通知または承諾が確定日付のある証書によって行われる必要があります(民法第467条第2項)。