令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問5

権利関係債権総論

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問の正解は 選択肢2 です。

正解の根拠

不当利得返還債務は、期限の定めのない債務に該当します。民法第412条第3項の規定により、期限の定めのない債務については、債務者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います。したがって、善意の受益者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うことになります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者保護の観点から、催告を要することなく不法行為の時から当然に履行遅滞に陥るとされています(判例)。「履行の請求を受けた時」ではありません。
  • 選択肢2:正しい
    上記の通り、善意の受益者の不当利得返還債務は期限の定めのない債務であり、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います。
  • 選択肢3:誤り
    請負人の報酬債権に対し、注文者が同時履行の関係にある損害賠償債権を自働債権として相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から遅滞の責任を負うとされています(最判平成9年7月15日)。「残債務の履行の請求を受けた時」ではありません。
  • 選択肢4:誤り
    債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時、又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負います(民法第412条第2項)。「期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時」ではありません。