平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問 3
この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
本問は、民法における不動産の物権変動(対抗要件)、詐欺による取消し、錯誤に関する基本的な理解を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
不動産の二重譲渡において、譲受人相互間では 登記 を先に備えた方が所有権を主張することができます(民法第177条)。したがって、Cは所有権移転登記を備えていなければ、Bに対して甲土地の所有権を主張することはできません。選択肢2:誤り
詐欺による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者 に対抗することができません(民法第96条第3項)。DがBの詐欺の事実を知っていた(悪意であった)場合、Dは保護されず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができます。「知っていたか否かにかかわらず」とする本肢は誤りです。選択肢3:正しい
Eは、Bが高値で買い取ることを企図して(利益を得る目的で)Aから甲土地を購入しており、いわゆる 背信的悪意者 に該当します。判例上、背信的悪意者は民法第177条の「第三者」には当たらないとされており、登記を備えていない第一譲受人(B)であっても、背信的悪意者(E)に対しては登記なくして所有権を主張することができます。裏を返せば、EはBに対して所有権を主張することができません。選択肢4:誤り
錯誤による意思表示の取消し(民法第95条)は、原則として 表意者(本肢ではB) のみを保護するための制度です。したがって、表意者ではない相手方(A)から、Bの錯誤を理由として売買契約を取り消すことはできません。