宅建 平成30年度 問 1
権利関係意思表示・錯誤
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
正解の根拠
選択肢4が誤りです。
民法において、第三者の詐欺によって意思表示をした場合、出題当時の民法では、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができました。
本問では、相手方Bが第三者の詐欺の事実を「知らなかった」とされているため、出題当時の民法では、AはそもそもAB間の売買契約を取り消すことができませんでした。したがって、その後の転得者Dが詐欺の事実を知っていた(悪意であった)としても、Aは取消しを主張することはできません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 契約が取り消された場合の原状回復義務(登記の移転義務と代金の返還義務)は、公平の観点から同時履行の関係に立つと解されています。
- 選択肢2(正しい): 錯誤による意思表示について、表意者(A)に重大な過失があり自ら無効(または取消し)を主張できない場合、原則として相手方(B)から表意者の錯誤を理由として無効(取消し)を主張することはできません。
- 選択肢3(正しい): AB間の売買契約が仮装譲渡(通謀虚偽表示)である場合、その無効は善意の第三者に対抗することができません。Cが仮装譲渡の事実を知らない(善意である)以上、AはCに対して無効を主張できません。
- 選択肢4(誤り): 上記「正解の根拠」の通り、出題当時の民法では、相手方Bが第三者の詐欺について善意であれば、Aは契約を取り消すことができませんでした。転得者Dの悪意の有無を問わず、Aは詐欺を理由とする取消しは不可能です。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2020年4月施行の民法改正により、第三者の詐欺による意思表示の取消し要件が変わりました。出題当時は、相手方が詐欺の事実を知っていた場合に限り取り消すことができました。現行法では、知っていた場合だけでなく、知ることができた場合にも取り消せます。選択肢 4は、相手方Bの過失の有無が問題文から読み取れず正誤が決まらないため、正解が一つに定まりません。