令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問4
権利関係抵当権・担保物権
この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、民法における抵当権に関する総合的な理解を問う問題です。正解は 選択肢1 です。代価弁済や明渡しの猶予、一括競売、抵当権消滅請求といった抵当権特有の制度について正確に把握しておく必要があります。それぞれ要件や効果を整理しましょう。以下、各選択肢の解説です。正解の選択肢も誤りの選択肢も、なぜそうなるのかをしっかり理解することが重要です。特に誤りの選択肢については、どの部分が誤っているのかを正確に把握しておく必要があります。
正解の根拠
代価弁済(民法378条)の規定により、抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅します。本肢において、Aから甲土地を買い受けたD(第三取得者)が、抵当権者Cの請求に応じて代価を弁済しているため、抵当権はDのために消滅します。したがって、正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 1. 正しい
上述の通り、民法378条に基づく 代価弁済 の要件を満たしており、抵当権は消滅します。 - 2. 誤り
民法395条1項が規定する明渡しの猶予(買受けの時から6箇月間)は、建物 の賃貸借にのみ適用される制度です。本肢のように 土地 の賃貸借による使用の場合には、明渡猶予の適用はありません。 - 3. 誤り
抵当権設定後に抵当地に建物が築造された場合、抵当権者は土地とともにその建物を競売することができます(一括競売、民法389条1項)。しかし、これは抵当権者の権利であり、義務(しなければならない)ではありません。土地のみを競売することも可能です。 - 4. 誤り
抵当権消滅請求(民法383条)は、抵当不動産の第三取得者が行うことができる制度ですが、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、これを行うことができません。Bは債務者本人であるため、甲土地を買い受けても抵当権消滅請求をすることはできません。