虚偽表示(きょぎひょうじ)

相手方と通じて(示し合わせて)した、真意ではない虚偽の意思表示のこと。

詳細解説

相手方と通謀して行われた虚偽表示は、当事者間では無効となります(民法94条1項)。仮装譲渡などが典型例です。ただし、この無効は、善意の第三者に対抗することができません。善意の第三者からの転得者は、悪意であっても権利を取得することができます。

虚偽表示が問われた過去問

  • 2025年度(R7) 問3意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であ
  • 2018年度(H30) 問 1AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 2015年度(H27) 問2Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次

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意思表示・錯誤

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