令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問題 問80
ストラテジ法務・標準労働関連法規(派遣・請負)
労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として,適切なものはどれか。
解答・解説
正解: ア. 商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を3か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
36協定(労働基準法第36条)における特別条項は、原則となる限度時間(月45時間・年360時間など)を超えて労働させる必要がある場合に締結します。特別条項を適用するためには、通常予見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がなければなりません。
「商品の売上が予想を超えた」事象は臨時的な事情に該当し、適用期間や条件を定めているため、アが適切な事例となります。
各選択肢の解説
- ア: 正解。「予想を超える売上の増加」という臨時的な特別の事情があり、期間(3か月間)や人数、所要時間を具体的に定めているため、特別条項の適用として適切です。
- イ: 労働基準法において、「新技術・新商品等の研究開発業務」は時間外労働の上限規制の適用除外とされています。そのため、上限を超えるための特別条項を適用する事例としては適切ではありません。
- ウ: 退職による業務増は臨時的な事情とは認められにくく、また特別条項の適用は「1年のうち6か月以内」とされているため、「特に期限を定めずに」適用することは認められません。
- エ: 「慢性的な人手不足」は恒常的な状態であり、特別条項を適用するための要件である「臨時的な特別の事情」には該当しません。