令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

解答・解説

正解: ウ. C社

開発したプログラムの著作権は、原則として実際にプログラムを創作した者に帰属します。しかし、企業などの法人の業務に従事する者が、職務上作成するプログラム(職務著作)の場合、特段の定めがない限り、その法人に著作権が帰属します(著作権法第15条第2項)。

本設問の場合、プログラムの作成(ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテスト)を実際に行ったのはC社の社員Dです。社員DはC社の業務としてプログラムを作成しているため、職務著作の要件を満たし、著作権はC社に帰属します。

また、システム開発を他社に委託した場合でも、特段の取決め(著作権の譲渡契約など)がない限り、委託元(A社やB社)に著作権は移転しません。

各選択肢の解説

  • ア A社: A社はB社への委託元ですが、自らプログラムを創作しておらず、著作権譲渡の取決めもないため、著作権は帰属しません。
  • イ B社: B社は要件定義を行いましたが、プログラムの創作自体はC社に委託しています。特段の取決めがない限り、B社には帰属しません。
  • ウ C社: 正解です。社員Dによる職務著作となるため、雇用主であるC社に著作権が帰属します。
  • エ 社員D: 社員Dは実際の創作者ですが、C社の業務として作成したため職務著作となり、個人には帰属しません。

Spineチーム