令和4年度 春期 午前Ⅰ 問題【共通】 問30

A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。

解答・解説

正解: エ. B社に帰属する。

著作権法では、著作物の著作権は、原則としてそれを創作した者(著作者)に原始的に帰属します。
システム開発の委託契約においては、発注者(A社)が要求仕様を提示したとしても、実際にプログラムの設計やコーディングを行い、プログラムを創作したのは受託者(B社)です。
したがって、特段の取り決め(契約などで著作権をA社に譲渡するなどの合意)がない限り、プログラムの著作権は実際に作成したB社に帰属します。

各選択肢の解説

  • ア: 誤り。著作権は創作時に自動的に発生し、創作した者に帰属します。話し合いによって原始的な帰属先が決定するものではありません。
  • イ: 誤り。複数の者が共同で創作活動を行い、それぞれの寄与を分離できない場合は共有になりますが、本件はA社が要求仕様を出しただけであり、創作活動を共に行ったわけではないため共有にはなりません。
  • ウ: 誤り。A社は発注者として要求仕様を提示したに過ぎず、プログラムの創作的寄与を行ったわけではないため、特段の取り決めがない限りA社には帰属しません。
  • エ: 正解。実際にプログラムを作成(創作)したB社に原始的に帰属します。

Spineチーム