令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50

ストラテジ法務・標準

この問題は2025(R7)秋 応用情報技術者 午前に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に,“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。

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正解: 選択肢

著作者人格権に関する問題です。著作権法において、著作権(財産権)は譲渡可能ですが、著作者人格権は著作者に専属し、譲渡することができません。著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権(意に反して改変されない権利)などが含まれます。ソフトウェア開発委託契約において著作権が委託元に譲渡されたとしても、著作者人格権が委託先に残っていると、委託元がソフトウェアの改修や修正を行う際に同一性保持権の侵害を主張されるリスクがあります。このため、契約書において「委託先は著作者人格権を行使しない」という特約を設けることで、委託元が自由にソフトウェアを改変・修正できるようにしています。

各選択肢の解説

: 著作者人格権は技術者倫理の責任免除を目的としたものではありません。 ・ : 開発者の雇用制限に関する事項は、著作者人格権とは無関係です。 ・ : 金銭的補償(瑕疵担保責任や契約不適合責任など)の免責は、著作者人格権の不行使条項とは関係ありません。 ・ : 正解です。著作者人格権(特に同一性保持権)を行使しないことで、納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぎます。