令和7年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13

ストラテジ法務・標準

この問題は2025(R7)秋 システム監査技術者 午前IIに出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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特許法に基づく特許権侵害への対応策に関する記述として,適切なものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢

特許法に基づく特許権侵害への対応策に関する問題です。

正解はです。特許法第100条第1項において、特許権者や専用実施権者は、現に特許権を侵害している者だけでなく、侵害するおそれのある者に対しても、その侵害の停止や予防を請求すること(差止請求権)が認められています。

各選択肢の解説

  • ア:誤り
    差止請求権を行使できるのは、特許権者および専用実施権者に限られます。非独占的通常実施権者は、自ら差止請求権を行使することはできません。
  • イ:誤り
    特許法第103条において、他人の特許権を侵害した者はその侵害行為について過失があったものと推定されます(過失の推定規定)。したがって、特許権者側が侵害行為に過失があったことを立証する必要はなく、侵害者側が「自身に過失がなかったこと」を立証しなければなりません。
  • ウ:誤り
    補償金請求権は、特許出願の公開後から特許権の設定登録前までの期間において行使できる権利です。これを行使するためには、原則として特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告する必要があります。ただし、「必ず侵害行為を停止するよう」求める書面ではありません。また、相手方がその発明が特許出願に係るものであることを「知って」実施していた場合には、警告をしていなくても請求することができます。
  • エ:正しい
    上記の通り、特許権者は特許権を侵害する者だけでなく、侵害するおそれのある者に対しても差止請求権を行使し、侵害の予防を求めることができます。