令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

ストラテジ法務・標準

この問題は2025(R7)秋 応用情報技術者 午前に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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著作権法において, 保護の対象となり得ないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢

著作権法において、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(第2条1項1号)。プログラムの著作物も保護の対象となりますが、その作成に用いるプログラム言語規約(インターフェースなど)、解法(アルゴリズム)は保護の対象となりません(著作権法第10条第3項)。
これは、特定のプログラミング言語やルールを特定の人が独占してしまうと、他の人がプログラムを作成できなくなり、ソフトウェア産業の発展を阻害してしまうためです。

各選択肢の解説

  • ア. インターネットで公開されたフリーソフトウェア:誤り。無償で提供されていても、作成者の思想や感情が創作的に表現された著作物であり、著作権法で保護されます。
  • イ. ソフトウェアの操作マニュアル:誤り。マニュアルなどの文書は、言語の著作物として保護の対象となります。
  • ウ. データベース:誤り。データベースは、情報の選択や体系的な構成によって創作性がある場合、「編集著作物(またはデータベースの著作物)」として保護の対象となります。
  • エ. プログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束):正しい。著作権法により、プログラム言語、規約、解法は保護の対象とならないことが明記されています。