令和7年度 春期 ITストラテジスト試験 システムアーキテクト試験 ネットワークスペシャリスト試験 ITサービスマネージャ試験 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問題【共通】 問30

著作権法及び関連法令によれば,生成AIを利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して,適切な記述はどれか。

解答・解説

正解: イ. AIを利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。

生成AIの利用と著作権法に関する基本的な理解を問う設問です。
生成AIによって生成された画像が他人の著作権を侵害するかどうかは、人間が手描きで作成した場合と同様に、既存の著作物との「類似性」(表現が類似しているか)と「依拠性」(既存の著作物をもとにして作成されたか)という要件によって判断されます。

正解の根拠

正解は イ です。
AIを利用して生成した画像であっても、著作権で保護された既存の画像と類似しており、かつ元の作品に依拠していると認められる場合、それを公開・配布等すると著作権侵害(複製権や公衆送信権などの侵害)となる可能性があります。

各選択肢の解説

  • アの選択肢(誤り)
    日本の著作権法第30条の4(情報解析のための複製等)により、AIの学習データセットとして著作物を利用することは、原則として著作権者の許諾なく行うことができます。そのため、「いかなる場合も著作権侵害になる」という記述は誤りです。
  • ウの選択肢(誤り)
    AIが自動生成した画像自体に著作権が発生するかどうか(著作物性)と、他人の著作権を侵害するかどうかは別の問題です。AIが生成したものであっても、既存の著作物との間に類似性と依拠性があれば、他人の著作権を侵害する懸念が生じます。
  • エの選択肢(誤り)
    生成された画像が既存の著作物と類似・依拠していない完全なオリジナルであれば、私的使用に限らず商業利用を行っても著作権侵害にはあたりません。商業利用をしたからといって「いかなる場合も著作権侵害となる」わけではありません。

Spineチーム