令和7年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ法務・標準著作権・ソフトウェアライセンス
著作権法及び関連法令によれば,生成AIを利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して,適切な記述はどれか。
解答・解説
正解: イ. AIを利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。
生成AIを利用した画像の生成やその利用における著作権侵害の判断は、通常の著作物と同様に、既存の著作物との類似性および依拠性に基づいて行われます。AI生成物が既存の著作物に類似しており、かつ依拠していると認められる場合、それを公開する行為などは著作権侵害となる可能性があります。したがって、適切な記述は「イ」です。
各選択肢の解説
- ア: 日本の著作権法(第30条の4)では、情報解析を目的とする場合、原則として既存の著作物をAIの学習データとして利用することが適法とされています。そのため、学習に用いたことだけをもって「いかなる場合も著作権侵害になる」とする記述は誤りです。
- イ: 正解。AI生成画像が既存の著作物と類似しており、依拠性が認められる状態で公開等を行った場合、著作権侵害(複製権や公衆送信権の侵害など)となる可能性があります。
- ウ: AI生成物であっても、既存の著作物に類似・依拠していれば著作権侵害のリスクは生じます。また、人による創作的寄与があれば新たな著作物として保護される可能性もあるため、「いかなる状況でも著作権の対象外となり、著作権侵害の懸念は生じない」という記述は誤りです。
- エ: 生成された画像が既存のいかなる著作物にも類似・依拠していない場合、その画像を商業利用しても他者の著作権を侵害することはありません。「商業利用を行った場合は、いかなる場合も著作権侵害となる」という記述は誤りです。