昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問12

権利関係借地借家法建物賃貸借の更新・終了

この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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居住の用に供する建物の賃貸借に関する次の記述のうち, 借家法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

  • 正解は 選択肢4 です。
  • 借地借家法の規定により、建物の賃貸借は、その登記がなくても 建物の引渡し があれば、第三者に対抗することができます。

各選択肢の解説

  1. 選択肢1: 誤り
    • 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、「期間の定めのない賃貸借」とみなされます(借地借家法第29条)。契約自体が 無効 になるわけではありません。
  2. 選択肢2: 誤り
    • 期間の定めのない賃貸借において、賃貸人から解約の申入れをする場合、解約の申入れから 6ヶ月 を経過することによって終了します(借地借家法第27条)。また、解約には 正当事由 が必要です。3ヶ月前ではありません。
  3. 選択肢3: 誤り
    • 居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合でも、事実上夫婦と同様の関係にあった同居者(内縁の配偶者など)がいるときは、その同居者が賃借人の権利義務を承継します(借地借家法第36条)。したがって、「常に」消滅するわけではありません。
  4. 選択肢4: 正しい
    • 借地借家法第31条の規定通り、建物の引渡しを受ければ、賃借権の登記がなくてもその後に建物の所有権を取得した第三者などに対して、自己の賃借権を 対抗(主張)することができます。