平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問13

権利関係借地借家法建物賃貸借の更新・終了賃貸借(民法)

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

AがBからBの所有する建物を賃借している場合に関する次の記述のうち, 民法及び借家法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、建物の賃貸借契約における費用負担や費用の償還、造作買取請求権に関する民法および借地借家法の知識を問う問題です。
誤っている選択肢は 3 です。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    民法559条により、売買の規定が有償契約である賃貸借契約にも準用されます。民法558条には「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する」と定められているため、賃貸借契約の締結に関する費用も当事者(AB)が 平分して負担 します。

  • 2. 正しい
    民法608条1項により、賃借人が賃借物について賃貸人の負担すべき 必要費 を支出したときは、賃貸人に対し、 直ちに その償還を請求することができます。

  • 3. 誤り(正解の選択肢)
    民法608条2項および民法196条2項により、賃借人が 有益費 を支出したときは、賃貸借終了の時に、その価格の増加が現存する場合に限り、償還を請求できます。ただし、その償還額は「支出した金額又は増価額」のいずれかですが、その選択権は 賃貸人(本問ではB) にあります。本肢の「自ら(賃借人A)の選択により」とする点が誤りです。

  • 4. 正しい
    借地借家法33条1項に規定される 造作買取請求権 に関する記述です。建物の賃借人が賃貸人の 同意を得て 建物に造作を付加したときは、賃貸借終了の際、賃貸人に対し時価でその造作を買い取るよう請求することができます。