平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問7
権利関係賃貸借(民法)
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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AがBの所有地を賃借して,建物を建てその登記をしている場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
借地上の建物を譲渡する場合、建物の所有権とともに、その敷地の賃借権も譲渡することになります。民法第612条により、賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要です。したがって、AがDに建物を譲渡する場合、敷地の賃借権譲渡について地主Bの承諾を得る必要があります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
対抗要件を備えた賃借権がある場合(Aは建物の登記をしているため、借地権の対抗要件を備えています)、賃貸不動産が譲渡されると、賃貸人たる地位は当然に譲受人に移転します。このとき、賃借人の承諾は不要です。 - 選択肢2(正しい)
建物を譲渡することは、それに付随する 敷地の賃借権 を譲渡することを意味します。民法上、賃借権の無断譲渡は禁止されているため、特別の事情がない限り、賃貸人Bの承諾が必要です。 - 選択肢3(誤り)
不動産の譲受人Eが賃借人Aに対して賃料請求などの賃貸人たる地位を主張(対抗)するためには、 所有権移転登記 を備える必要があります(判例)。登記を移転していなくても対抗できるとする本肢は誤りです。 - 選択肢4(誤り)
借地上の建物を賃貸することは、建物の使用収益を目的とするものであり、敷地の賃借権の譲渡や転貸には当たりません(判例)。したがって、AがFに建物を賃貸する場合、地主Bの承諾は不要です。