昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2
権利関係代理
代理に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 法定代理人は, 本人の許可や特別の理由がなくても, 自らの責任をもって, 復代理人を選任することができる。
正解の根拠
本問の正解は 選択肢1 です。
民法第106条の規定により、法定代理人は、本人の許諾や特別の理由(やむを得ない事由)がなくても、いつでも自己の責任において復代理人を選任することができます。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。法定代理人は、その責任において復代理人を選任することができます(民法106条)。
- 選択肢2: 誤り。権限の定めのない代理人は、保存行為のほか、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為をすることができます(民法103条)。保存行為に限定されているわけではありません。
- 選択肢3: 誤り。代理権は、本人又は代理人の死亡のほか、代理人が破産手続開始の決定を受けたこと、あるいは代理人が後見開始の審判を受けたことなどによっても消滅します(民法111条)。「死亡のときにのみ」とする記述は誤りです。
- 選択肢4: 誤り。代理権が消滅した後の代理人のした行為であっても、相手方が善意無過失であるなど一定の要件を満たす場合には、表見代理(民法112条)が成立し、本人に対して効力を生じる場合があります。したがって「すべて無効」とする記述は誤りです。