昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
建築物の用途制限に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。ただし, 特定行政庁の許可については, 考慮しないものとする。
解答・解説
正解: 2. ぱちんこ屋の建築が禁止されている用途地域においては, すべてスケート場の建築も禁止されている。
本問は、建築基準法における建築物の用途制限に関する問題です。(※設問に「第二種住居専用地域」とあることから、過去の用途地域区分に基づく問題です。)各用途地域において建築できるもの・できないものを正確に把握しておく必要があります。
正解は 選択肢2 です。
正解の根拠
出題当時の用途地域区分では、ぱちんこ屋の建築が禁止されている用途地域においては、スケート場の建築も同様に禁止されていました。したがって、この記述は正しい内容となります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
キャバレーなどの風俗営業関連の施設は、商業地域においては建築可能ですが、近隣商業地域においては建築することができません。選択肢2(正しい)
前述の通り、出題当時は、ぱちんこ屋の建築が禁止されている用途地域では、スケート場の建築も禁止されていました。選択肢3(誤り)
第二種住居専用地域などの特定の住居系地域において、レストランなどの店舗を含む建築物を建築する場合、店舗の用途に供する部分は2階以下でなければなりません。「3階以上にしなければならない」とする本肢は誤りです。選択肢4(誤り)
公衆浴場や教会、診療所、保育所などは原則としてすべての用途地域において建築することができます。しかし、図書館は工業の利便を増進する工業専用地域においては建築することができないため、「すべての用途地域内において建築できる」とする本肢は誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
1993年施行の「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」により、用途地域が細分化されました。出題当時はぱちんこ屋が禁止される用途地域ではスケート場も禁止されており、選択肢2は正しい記述でした。しかし現行法の第一種住居地域では、ぱちんこ屋は建築できない一方、スケート場は床面積3,000㎡以下なら建築できます。選択肢2も誤りとなり、現在この問題に正解はありません。