平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問20

建築基準法第53条の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の制限(以下この問において「建ぺい率制限」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 公園内にある建築物で, 安全上, 防火上及び衛生上支障のないものについては, 建ぺい率制限は適用されない。

正解の根拠

建ぺい率の制限(建築面積の敷地面積に対する割合の制限)は、原則として用途地域等に応じて定められますが、特定の条件を満たす建築物については、建ぺい率の制限が適用されません(建ぺい率が10分の10となります)。
建築基準法第53条第6項により、以下のいずれかに該当する建築物は建ぺい率制限の適用から除外されます。

  1. 建ぺい率の限度が10分の8(80%)とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等
  2. 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
  3. 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

各選択肢の解説

  • 1: 誤り
    出題当時は、準工業地域の建ぺい率の限度は10分の6であり、防火地域内の耐火建築物について建ぺい率制限が適用除外となるのは近隣商業地域及び商業地域に限られていました。
  • 2: 正しい
    出題当時の建築基準法では、公園内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないものについては、建ぺい率制限は適用されませんでした。
  • 3: 誤り
    用途地域の指定のない区域内にある建築物であっても、原則として建ぺい率制限は適用されます(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める割合)。「安全上、防火上及び衛生上支障がない」という理由だけで適用除外となる規定はありません。
  • 4: 誤り
    街区の角にある敷地(角地)で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建ぺい率の限度が10分の1(10%)加算される緩和規定(角地緩和)がありますが、建ぺい率制限そのものが無条件で適用除外になるわけではありません(建ぺい率の限度が10分の8の地域で、角地緩和と防火地域内の耐火建築物の緩和が合わさることで結果的に10分の10となる場合はあります)。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は公園内の建築物は建ぺい率制限の適用除外でしたが、平成10年の法改正(1999年5月1日施行)により特定行政庁の許可が要件となり、選択肢 2は現行法では誤りです。また、平成14年の法改正(2003年1月1日施行)により、準工業地域内の耐火建築物等も都市計画の指定次第で適用除外となるため、選択肢 1は問題文だけでは正誤が決まりません。

Spineチーム