昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問24

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築物の各部分の高さに関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

※1 道路斜線制限とは, 建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。
※2 隣地斜線制限とは, 同条同項第2号の制限をいう。
※3 北側斜線制限とは, 同条同項第3号の制限をいう。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、建築基準法における建築物の高さ制限(斜線制限など)に関する理解を問う問題です。

特定街区内の建築物については、街区内における建築物の容積、高さ、壁面の位置などを都市計画で総合的に定めるため、一般的な斜線制限(道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限)はすべて適用されません。したがって、選択肢4が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    建築物の高さが10mまたは12m以内に制限されている地域(現在の第一種・第二種低層住居専用地域など)であっても、道路斜線制限は適用されます。道路斜線制限は、原則としてすべての用途地域において適用される制限です。

  • 選択肢2(誤り)
    日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)が適用される区域において、特定の条件下で適用が除外されることがあるのは北側斜線制限です。日影規制の対象区域であるからといって、隣地斜線制限の適用が除外されるわけではありません(※なお、低層住居専用地域においては、そもそも隣地斜線制限自体が適用されません)。

  • 選択肢3(誤り)
    北側斜線制限が適用されるのは、原則として低層住居専用地域および中高層住居専用地域のみです。その他の住居地域(第一種・第二種住居地域、準住居地域など)には適用されません。

  • 選択肢4(正しい)
    解説の通り、特定街区内の建築物に対しては、建築基準法第56条第1項による斜線制限(道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限)はいずれも適用されません。