平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問16

権利関係不動産登記法

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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区分所有建物に係る登記に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

※ 区分所有建物 建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

不動産登記法第73条第1項に基づき、敷地権付き区分建物の登記がある場合、敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記や、質権・抵当権の設定の登記は原則としてできません。しかし、その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものなど、一定の例外については登記することが認められています(同項ただし書)。したがって、「することができない」と断定している選択肢1の記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    上記の通り、敷地権の目的となる前に登記原因が生じた抵当権設定登記等は、例外として登記することが可能です。
  • 選択肢2(正しい)
    登記官は、区分建物について敷地権の表示を登記したときは、職権で、敷地権の目的である土地の登記記録の相当区事項欄に敷地権たる旨の登記をしなければなりません(不動産登記法第46条、規則第119条第1項)。
  • 選択肢3(正しい)
    通常の建物と異なり、区分建物の所有権保存の登記は、表題部に記載された所有者から所有権を取得したことを証明できる者(譲受人など)も、直接申請することができます(不動産登記法第74条第2項)。
  • 選択肢4(正しい)
    数個の専有部分に通ずる廊下や階段室などの法定共用部分(構造上当然の共用部分)は、独立して所有権の対象とはならず、登記能力がないため、区分建物として登記することはできません(区分所有法第4条第1項)。