宅建 平成2年度 試験 問15

不動産登記に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記の申請書には, 合併前の双方の土地の所有権の登記の登記済証を添付しなければならない。

正解は 2 です。

合筆の登記を申請する際、申請情報と併せて提供する 登記識別情報(かつての登記済証) は、合併前の土地のうち いずれか一筆 のもので足ります。したがって、双方の土地の登記済証を提供する必要はなく、本肢は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 1: 正しい。一筆の土地の一部について地目の変更があった場合、地目ごとに土地を分ける必要があるため、表題部所有者等は 分筆の登記 および 表示の変更の登記 を申請しなければなりません。
  • 2: 誤り。所有権の登記がある二筆の土地の合筆の登記を申請する場合、添付(提供)する登記済証(登記識別情報)は合併前の土地のうちいずれか一筆のもので足ります。
  • 3: 正しい。出題当時の不動産登記法では、抵当権の登記がある土地を分筆し、分割後の数筆の土地に引き続きその抵当権が存続する場合、申請書に 共同担保目録 を添付する必要がありました。
  • 4: 正しい。不動産登記法上、権利関係の混乱を防ぐため、所有権の登記がない土地 と 所有権の登記がある土地 の合筆の登記は申請することができません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、抵当権の登記がある土地を分筆し、分割後の数筆の土地にその権利が存続する場合、申請書に共同担保目録を添付する必要がありました。しかし、2005年3月7日施行の不動産登記法の全部改正により、現在は登記官が共同担保目録を作成することになったため、選択肢 3は誤った記述となります。したがって、現行法での正解は複数(2と3)になります。

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