平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問25

法令上の制限盛土規制法

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地造成等規制法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。なお, この問における都道府県知事とは, 指定都市にあっては指定都市の長をいうものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

本問は、宅地造成等規制法(現在の宅地造成及び特定盛土等規制法に移行する前の旧法)に基づく規定についての出題です。
選択肢3が正しい記述となります。

同法において「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更(一定の規模を超えるもの)を指します。ただし、定義上「宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く」と明記されています。
したがって、宅地を農地や公園など「宅地以外の土地」にするための工事は、規模の大小にかかわらず「宅地造成」には該当しないため、都道府県知事等の許可を受ける必要はありません

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    都道府県知事(指定都市等にあってはその長)が宅地造成工事規制区域を指定する際は、あらかじめ関係市町村長の意見を聴く必要があります。また、該当する区域を「指定することができる」のであり、要件を満たせば必ず指定しなければならないわけではありません。
  • 選択肢2:誤り
    宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を完了した際に検査を行うのは、市町村長ではなく都道府県知事(指定都市等にあってはその長)です。造成主は工事完了後、都道府県知事の検査を受け、検査済証の交付を受ける必要があります。
  • 選択肢3:正しい
    正解の根拠で述べた通り、宅地を宅地以外の土地にするための工事は法的な「宅地造成」に該当せず、許可は不要です。
  • 選択肢4:誤り
    宅地造成の定義には「宅地において行う土地の形質の変更」が含まれます。そのため、宅地造成工事規制区域に指定された後に当該区域内で政令で定める規模の土地の形質の変更を行う場合は、その土地が指定以前から宅地であったとしても、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があります