平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25

法令上の制限盛土規制法

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地造成等規制法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地造成等規制法の適用範囲や規制内容に関する理解を問う問題です。宅地造成の定義や区域指定、許可を受ける主体などの基本的な知識が求められます。
本問の正解(誤っている記述)は 2 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい
    本法における宅地とは、「農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地」を指します。つまり、建物の敷地に供せられる土地に限らず、駐車場や資材置き場なども宅地に該当します。

  • 選択肢2: 誤り(正解)
    本法における宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において行う」土地の形質の変更(高さ2mをこえるがけを生ずる切土など)をいいます。しかし、「宅地を宅地以外の土地にするため」(例:宅地を農地や公園にするため)に行う土地の形質の変更は宅地造成に含まれません。したがって、「その造成の目的のいかんを問わず」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢3: 正しい

宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地または市街地になろうとする土地の区域について、都道府県知事(指定都市の区域内の土地については、指定都市の長)が指定します。

  • 選択肢4: 正しい
    宅地造成に関する工事の許可を受けなければならないのは、造成主です。造成主とは、当該工事の請負契約の注文者、または請負契約によらないで自らその工事をする者を指します。したがって、請負契約の場合は注文者が許可を受ける必要があります。