平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問25

法令上の制限盛土規制法

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち, 宅地造成等規制法の規定によれば, 正しいものはどれか。

なお, この間における都道府県知事とは, 指定都市にあっては指定都市の長をいうものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

宅地造成等規制法における「宅地造成」の定義や、許可・届出の手続きに関する理解を問う問題です。

正解は 1 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    宅地造成等規制法において「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更をいいます。ただし、宅地を宅地以外の土地にするために行う形質の変更は除外されます。したがって、一定規模以上のものであっても宅地造成には含まれず、記述は正しいです。

  • 選択肢2(誤り)
    宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について、都道府県知事の許可を受けなければならないのは、工事施行者ではなく 造成主(当該工事の請負契約の注文者または自ら工事をする者)です。

  • 選択肢3(誤り)
    造成工事に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない保全義務を負うのは、宅地造成工事規制区域内の「宅地」の所有者、管理者または占有者です。「宅地以外の土地」の所有者等ではありません。

  • 選択肢4(誤り)
    宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から 14日以内 に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。「21日以内」とする本記述は誤りです。