平成2年度 試験 問27

法令上の制限土地区画整理法

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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土地区画整理事業に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。土地区画整理事業の施行者は、事業の施行のために必要な場合、土地所有者等の同意を得ることなく、土地の分割や合併の手続き(分筆・合筆の登記等)を行うことができます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り) 土地区画整理法第118条により、施行者は土地区画整理事業の施行のため必要がある場合、登記所に対して土地の表題部の登記事項に関する変更の登記(分筆や合筆など)を申請することができます。この際、土地の所有者や借地権者の同意は不要です。したがって「同意を得たときに限り」とする本肢は誤りです。
  • 選択肢2(正しい) 土地区画整理法第99条の規定通りです。仮換地が指定されると、従前の宅地の使用・収益権は仮換地上に移行します。そのため、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日までの間、従前の宅地の使用・収益を行うことはできなくなります
  • 選択肢3(正しい) 保留地を購入し引き渡しを受けた者は、当該保留地を使用・収益することができます。土地区画整理法上、保留地に建築物を新築するにあたって施行者の承諾は求められていません(ただし、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理法第76条に基づく都道府県知事等の許可が必要となる場合があります)。
  • 選択肢4(正しい) 土地区画整理法第107条の規定通りです。換地処分の公告があった日後においては、施行者による土地及び建物に関する変動の一括登記が行われるまでは、原則として他の登記をすることはできません