宅建 平成2年度 試験 問34
税・その他景品表示法
不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 宅地建物取引業者が, 徒歩による所要時間について, 信号待ち時間, 歩道橋の昇降時間を考慮しないで, 道路距離80 mにつき1分間を要するものとして算出し, 新聞折込ビラに表示しても, 不当表示となるおそれはない。
正解の根拠
不動産の表示において、徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて表示することが義務付けられています(不動産の表示に関する公正競争規約)。
この計算において、信号の待ち時間や歩道橋の昇降時間などは考慮しないこととされています。したがって、選択肢1の記述は正しく、不当表示となるおそれはありません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 上記の通り、徒歩の所要時間は道路距離80mにつき1分として計算し、信号待ちや歩道橋の昇降時間は考慮しません。
- 選択肢2(誤り): 朽廃した建物(いわゆる廃屋)が存在する土地を販売する場合、その旨を明示せずに単に「売地」とだけ表示することは、消費者に更地であると誤認させるため不当表示(有利誤認)に該当するおそれがあります。古家がある旨を明記する必要があります。
- 選択肢3(誤り): 傾斜地を含む土地(おおむね30%以上の傾斜地を含む場合など)を販売する場合、その旨およびその面積の割合などを明示しなければなりません。これを隠して表示することは不当表示となります。
- 選択肢4(誤り): 中古住宅の販売において、別の建物の写真(たとえ隣接していて間取りが同じ新築であっても)を掲載することは、実際の物件よりも良く見せかける行為であり、不当表示に該当します。必ず取引する物件そのものの写真を使用する必要があります。