平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32
税・その他景品表示法
この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景表法」という。)に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
不当景品類及び不当表示防止法(景表法)における規制内容を問う問題です。正解は 選択肢4 です。
景表法では、不当な表示や過大な景品類の提供が行われた場合、その行為がすでになくなっている場合であっても、違反行為の差止めや再発防止などの必要な措置を命ずることができます。
各選択肢の解説
1:誤り 公正取引委員会(現在の所管は内閣総理大臣・消費者庁長官)が景表法に基づく排除命令(現在の措置命令)をした場合であっても、宅地建物取引業の免許権者(国土交通大臣や都道府県知事)に対して、免許を取り消すよう通知しなければならないとする規定はありません。
2:誤り 宅地建物取引業者が不動産の購入者に景品類を提供する場合、景表法や公正競争規約に基づく制限(上限額など)の範囲内で行う必要がありますが、提供にあたってあらかじめ公正取引委員会に 届け出る義務はありません。
3:誤り 広告等で表示している物件の内容について、実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示は 優良誤認表示 に該当し、不当表示として禁止されています。物件自体に瑕疵(欠陥)がない場合であっても、事実に反して著しく優良だと誤認させれば不当表示となります。
4:正しい 公正取引委員会(現在は消費者庁長官等)は、違反行為が認められるときは、その行為の差止めや再発防止策などの必要な措置を命ずることができます。この命令は、当該違反行為が 既になくなっている(中止されている)場合においても、することができます。