平成2年度 試験 問50
宅建業法保証協会
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)及び弁済業務保証金分担金(以下この問において「分担金」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。 実際の宅建業法における規定に沿って確認します。保証協会の社員の地位を失った場合、宅地建物取引業者はその地位を失った日から 1週間以内 に営業保証金を供託しなければなりません。供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所が1,000万円、従たる事務所が1か所につき500万円です。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り) 保証協会の社員が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内ではなく、事務所を設置するまで(事業を開始するまで) に、従たる事務所1か所につき30万円の分担金を納付しなければなりません。
- 選択肢2(誤り) 還付請求権者が弁済を受けられる限度額は、当該宅建業者が社員でないとした場合に供託すべき営業保証金の額(みなし営業保証金)となります。 分担金が390万円の場合、主たる事務所(60万円)+従たる事務所(330万円分、つまり30万円×11か所)となります。 これを営業保証金に換算すると、主たる事務所(1,000万円)+従たる事務所(500万円×11か所)= 6,500万円 となります。「5,500万円」とする本肢は誤りです。
- 選択肢3(正しい) 分担金が270万円の場合、主たる事務所(60万円)+従たる事務所(210万円分、つまり30万円×7か所)です。 社員の地位を失った場合、1週間以内 に営業保証金を供託する必要があります。 供託額は、主たる事務所(1,000万円)+従たる事務所(500万円×7か所)= 4,500万円 となり、正しい記述です。
- 選択肢4(誤り) 特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは、その通知を受けた日から 1月以内 に納付しなければなりません。「3月以内」とする本肢は誤りです。