平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問47
宅建業法保証協会
この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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甲は, 平成4年2月1日に本店及び2箇所の支店を設置して宅地建物取引業の免許を取得し, 営業保証金を供託のうえ業務を行っていたが, 同年3月1日に宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。) の社員となって弁済業務保証金分担金を納付し, さらに同年4月1日に2箇所の事務所を増設し, 弁済業務保証金分担金を追加納付した。その後, 甲から同年2月15日に宅地の購入をしたAが, 当該宅地の取引について3,500万円の損害賠償債権が発生した(債権発生の日は5月31日) として, 6月1日に保証協会に認証を申し出てきた。この場合, Aの認証に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額の範囲内で、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します。
弁済の限度額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
- 取引の時期:保証協会に加入する前の取引であっても、弁済を受ける権利が認められます。
- 限度額の基準:還付(認証)を受ける時点における事務所数に基づく「社員でないとしたならば供託すべき営業保証金額」が限度となります。
本問における甲の事務所数は、6月1日の認証申出時点において、本店1か所および支店4か所(当初の2か所+4月1日に増設した2か所)です。
したがって、「社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額」は以下の通り計算されます。
- 本店:1,000万円
- 支店:500万円 × 4か所 = 2,000万円
- 合計:3,000万円
よって、Aは3,000万円を限度として認証を受けることができます。
各選択肢の解説
- 1:誤り。保証協会の社員となる前の取引であっても、当該業者と宅地建物取引業に関し取引をした者であれば、弁済業務保証金から還付を受けることができます。
- 2:誤り。還付の限度額は、甲が納付した「弁済業務保証金分担金相当額(180万円)」ではなく、「社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額」となります。
- 3:正しい。上記の計算の通り、認証申出時点での甲の事務所数に基づき計算された「社員でないとしたならば供託すべき営業保証金相当額(3,000万円)」を限度として認証を受けられます。
- 4:誤り。Aの損害賠償債権は3,500万円ですが、還付の限度額(3,000万円)を超える部分については認証を受けることができません。