平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問43

宅建業法保証協会

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは, 平成3年1月8日に宅地建物取引業の免許を受け, 同年2月8日にBに宅地を売却し, 同年3月8日に営業保証金を供託した旨の届出をし, 同年4月8日にCに宅地を売却し, 同年5月8日に宅地建物取引業保証協会の社員となり, 同年6月8日にDに宅地を売却し, 同年7月8日に営業保証金供託済の届出前に事業を開始し, その情状が特に重いとして宅地建物取引業の免許を取り消された。この場合において, Aとの取引により生じた債権について, 宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者をすべて掲げているものは, 次の記述のうちどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

弁済業務保証金から還付を受けることができる者は、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅建業者を除く)です。

重要なポイントとして、宅建業者が宅地建物取引業保証協会の社員となる前に取引をした者であっても、その取引によって生じた債権について弁済業務保証金から弁済を受けることができます(宅建業法第64条の8第1項)。

  • Bについて: Aが営業保証金の供託およびその届出をする前に取引をしていますが、宅建業に関する取引であることには変わりありません。供託・届出前の事業開始は宅建業法違反ですが、取引自体による債権は還付の対象となります。
  • Cについて: Aが営業保証金を供託・届出した後、保証協会に加入する前の取引です。保証協会の社員となる前の取引による債権も還付対象となります。
  • Dについて: Aが保証協会に加入した後の取引であり、当然に還付対象となります。

したがって、B、C、D全員が弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します。

各選択肢の解説

  • 1 (B・C・D): 正解。上記の通り、B、C、Dの全員が弁済を受ける権利を有します。
  • 2 (C・D): 誤り。Bも保証協会の社員となる前の取引によって生じた債権を有するため、弁済を受ける権利を有します。
  • 3 (D): 誤り。保証協会加入前の取引相手であるBとCも、弁済を受ける権利を有します。
  • 4 (なし): 誤り。B、C、D全員が弁済を受ける権利を有します。