平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問42
この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反するものは, どれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
宅地建物取引業法において、宅建業者が自ら売主となる場合、原則として 自己の所有に属しない宅地または建物(他人物) の売買契約(予約を含む)を締結することは禁止されています(他人物売買の制限)。
ただし、以下の場合は例外として契約を締結することが認められています。
- 宅建業者が当該物件を取得する契約(予約を含む)をすでに締結している場合
- 買主が宅建業者である場合(業者間取引においては制限が適用されないため)
注意点として、物件を取得する契約が 停止条件付き である場合は例外として認められず、これを根拠に転売契約を結ぶと違反になります。
各選択肢の解説
選択肢1(違反する:正解)
宅建業者AはBの所有地を取得する契約を結んでいますが、これが 停止条件付き(Bの代替地取得を停止条件とする)契約です。停止条件付きの取得契約では他人物売買の例外要件を満たさないため、非業者Cと売買契約を締結することは宅建業法に違反します。選択肢2(違反しない)
宅建業者AはDとすでに売買契約を締結しています。物件を取得する確定的契約を結んでいれば、代金完済前や引渡し前であっても他人物売買の制限には抵触しないため、非業者Eへの転売は違反しません。選択肢3(違反しない)
買主Gが 宅地建物取引業者 です。自ら売主となる場合の8種制限(他人物売買の制限を含む)は業者間取引には適用されないため、物件取得の契約を結んでいなくても違反しません。選択肢4(違反しない)
宅建業者Aは、物件を取得予定のIとの間で 売買の予約契約 を締結しています。取得する契約には「予約」も含まれるため、これを根拠として非業者Jと売買契約を締結することは違反しません。Iが元の所有者Hに対して代金を完済しているかどうかは影響しません。