平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問39

宅建業法自ら売主の8種制限担保責任の特約制限・他人物売買等

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者AがBから土地を取得して, 宅地に造成し, 自ら売主となって, Cに分譲する場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2・4(複数正解と扱われた問題です)

正解の根拠

宅地建物取引業法において、宅建業者は原則として自己の所有に属しない宅地又は建物(他人物)の売買契約(予約を含む)を自ら売主として締結することが禁止されています(他人物売買の制限)。
ただし、例外として以下の場合は売買契約を締結することができます。

  1. 当該宅地建物を取得する契約(予約を含む)を締結している場合。
  2. 買主が宅地建物取引業者である場合(業者間取引の適用除外)。

なお、取得する契約が停止条件付き契約である場合は、確実に取得できるとは限らないため、取得する契約を締結しているとはみなされず、自ら売主として売買契約を締結することはできません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    宅建業者AがBと売買の予約を締結している場合、将来確実に取得できる法的地位にあるため、他人物売買の例外に該当し、自ら売主となって宅建業者でないCと売買契約を締結することができます。したがって「締結してはならない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢2(誤り)
    AB間の取得契約が開発許可を受けることを条件とする停止条件付き契約であるため、原則として他人物売買が禁止されます。しかし、買主となるCは宅地建物取引業者であるため、他人物売買の制限は適用されません(業者間取引の適用除外)。したがって、Aは条件成就前であってもCと売買契約を締結することができ、「締結してはならない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢3(誤り)
    AB間で既に売買契約が締結されている場合、土地の引渡しや登記の移転が済んでいなくても、「取得する契約を締結している」状態に該当します。したがって、Aは宅建業者でないCと売買契約を締結することができ、「締結してはならない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢4(正しい)
    AB間の取得契約がBの代替地取得を条件とする停止条件付き契約である場合、Aが土地を確実に取得できる保証がないため、他人物売買の例外に該当しません。さらに買主Cは宅建業者ではないため、業者間取引の適用除外も受けません。したがって、Aは条件が成就するまでの間、Cと売買契約を締結してはならず、本肢は正しい記述となります。