平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限担保責任の特約制限・他人物売買等
宅地建物取引業者Aが自ら売主として, 宅地建物取引業者でない買主Bとマンション(価額5,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. AB間の合意で, Aが瑕疵担保責任を負う期間について, Bが瑕疵の事実を知ったときから1年間と定めても, Aは, 当該物件の引渡し後2年間は瑕疵担保責任を負わなければならない。
正解の根拠
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅建業者でないBが買主となる売買契約においては、宅建業法における自ら売主制限(8種制限)が適用されます。
本問において、宅建業法の規定によれば誤っている記述は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り・正解)
選択肢2(正しい)
- 宅建業法第38条の規定により、損害賠償額の予定と違約金の定めは、合算して代金の10分の2(20%)を超えてはなりません。これに反する特約は、20%を超える部分について無効となります。
- 本物件の代金は5,000万円であるため、その20%である1,000万円を超える部分は無効となり、Aは超過分を請求することができません。
選択肢3(正しい)
選択肢4(正しい)