平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問44

宅建業法自ら売主の8種制限担保責任の特約制限・他人物売買等

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者相互間の宅地の売買に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法に違反しないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

宅地建物取引業者相互間の取引(業者間取引)においては、宅建業法の規定のうち「自ら売主となる場合の8種制限」は適用されません。しかし、それ以外の規定(重要事項説明書の交付、37条書面の交付、取引態様の明示など)は原則として適用されます。

本問の選択肢1の「瑕疵担保責任(契約不適合責任)についての特約の制限」は8種制限の一つであるため、業者間取引には適用されません。したがって、「瑕疵担保責任は一切負わない」とする特約も有効であり、業法に違反しません。これが正解となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢2:違反する。37条書面(契約締結時交付書面)の交付義務および記載事項の規定は、業者間取引でも適用されます。移転登記の申請の時期は37条書面の必要的記載事項であるため、省略することはできず、業法違反となります。
  • 選択肢3:違反する。重要事項説明書の交付義務(第35条)は、業者間取引でも適用されます。(※業者間の場合、重要事項の「説明」自体は省略可能ですが、書面の「交付」は義務付けられています)。したがって、書面を交付しなかったことは業法違反となります。
  • 選択肢4:違反する。取引態様の明示義務(第34条)は、業者間取引でも適用されます。したがって、明らかにしなかったことは業法違反となります。