平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11
この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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平成5年10月AがBのために新たに借地権を設定した場合に関する次の記述のうち,借地借家法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
本問の正解は 選択肢2 です。
借地借家法において、借地権設定者の更新拒絶には 正当事由 が必要です(借地借家法6条)。財産上の給付(立退料など)は正当事由を補完する一事情として考慮されますが、それのみで更新拒絶できるとする特約は借地権者に不利な特約であり、無効となります(借地借家法9条)。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。借地権の存続期間は原則として30年ですが、契約で 30年より長い期間 を定めた場合はその期間となります(借地借家法3条)。したがって、35年と定めた場合は有効に35年となります。
- 選択肢2: 正しい。前述の通り、一定額の交付(立退料)さえ行えば更新を拒絶できるとする特約は、借地権者に不利であり 無効 です。
- 選択肢3: 誤り。地代等増減請求権(借地借家法11条1項)は形成権であり、当事者間の協議を尽くさなくても行使することができます。「協議を尽くさなければ請求できない」という制限を設けることはできません。
- 選択肢4: 誤り。借地権設定から 30年以上を経過した日 に、借地上の建物を相当の対価で地主に譲渡する旨を定めることで、借地権を消滅させる 建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)として有効に定めることができます。したがって特約は無効ではありません。