平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問10

権利関係借地借家法借地権の存続期間・更新・対抗力

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは、木造の建物の所有を目的として、Bが所有する土地を期間20年の約定で賃借している。この場合、民法及び借地法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、旧借地法が適用される借地契約に関する問題です。
木造建物(非堅固建物)の所有を目的とする期間20年の借地権を前提に検討します。

正解の根拠
選択肢2が正しい記述です。
旧借地法4条1項によれば、借地権の期間が満了した場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物が存在する場合に限り、前契約と同一の条件で更に借地権を設定したものとみなされます。
本肢のように建物が滅失して再築されていない場合は、法定更新の要件を満たしません。したがって、借地権設定者(B)が異議を述べた場合、契約は更新されません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り
    旧借地法において、借地人が無断で堅固建物(鉄筋コンクリート造りなど)に増築したからといって、借地権の存続期間が増築の時から自動的に30年となるような規定はありません。地主の承諾または裁判所の許可による条件変更が必要です。

  • 選択肢2: 正しい
    上記の正解の根拠の通り、建物が存在しない場合は更新請求による法定更新は認められません。

  • 選択肢3: 誤り
    旧借地法6条1項により、期間満了後に借地権者が土地の使用を継続し、地主が遅滞なく異議を述べないときは法定更新されますが、この場合の存続期間は20年(非堅固建物の場合)となります。期間の定めのない借地権になるわけではありません。

  • 選択肢4: 誤り
    旧借地法7条によれば、期間満了前に建物が滅失し、残存期間を超えて存続する建物を再築した場合において、地主が遅滞なく異議を述べないときは、借地権は滅失の日から20年(非堅固建物の場合)存続します。30年ではありません。