平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36

次の者のうち, 宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。

解答・解説

正解: 1. A社 -- その取締役Bが, 3年前に, 刑法第233条(業務妨害)の罪を犯し, 罰金の刑に処せられ, その執行を終えた。

正解の根拠

宅地建物取引業の免許における欠格要件を問う問題です。
法人において、役員や政令で定める使用人が欠格要件に該当する場合、その法人は免許を受けることができません。
また、罰金刑が欠格要件に該当するのは、宅建業法違反、暴力団対策法違反、および刑法の一部(傷害罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪など)に限られます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解):
    取締役Bが受けた「業務妨害罪による罰金刑」は、欠格要件となる犯罪には含まれません。したがって、A社は免許を受けることができます。
  • 選択肢2(誤り):
    政令で定める使用人Dが「無免許で宅地の売買を数回行っていた」ことは、宅建業法における「宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者」に該当します。したがって、Dを使用人とするC社は欠格要件に該当し、免許を受けることができません。
  • 選択肢3(誤り):
    暴力団員等によりその事業活動を支配されている者は免許を受けることができません。相談役Fが指定暴力団の構成員であり、社長よりも強い支配力を持っているため、E社は免許を受けることができません。
  • 選択肢4(誤り):
    法人が「業務停止処分に該当し、情状が特に重い」として免許を取り消された場合、その取消しの日前60日以内に役員であった者は、取消しの日から5年間は免許を受けることができません。取締役IはJ社の代表取締役としてこれに該当し、まだ1年しか経過していないため、Iを取締役とするH社も免許を受けることができません。

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