平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 36

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引主任者Aが死亡等一定の事由に該当するに至った場合の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

宅地建物取引士(問題文当時は宅地建物取引主任者)が死亡等の一定の事由に該当した場合の、登録の消除に関する届出義務についての問題です。届出事由と、誰が届出を行う義務があるか(届出義務者)を正確に把握しておく必要があります。

正解の根拠

選択肢1が正しい記述です。
宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人が死亡を知った日から30日以内に届出をしなければなりません。また、破産手続開始の決定を受けた場合は、本人がその日から30日以内に届出をする必要があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    前述の通り、死亡時は「相続人」、破産時は「本人」が届出義務者となります。
  • 選択肢2:誤り
    禁治産者(現在の成年被後見人)に該当するに至った場合、届出義務者はその後見人(成年後見人)です。準禁治産者(現在の被保佐人)に該当するに至った場合は、届出義務者はその保佐人です。本肢は「保佐人」と「後見人」が逆になっているため誤りです。
  • 選択肢3:誤り
    禁錮以上の刑に処せられた場合だけでなく、刑法第247条(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合も、宅地建物取引士の欠格要件(登録消除事由)に該当します。したがって、背任罪による罰金刑の場合でも、本人が届出をする必要があります。
  • 選択肢4:誤り
    不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして免許を取り消された場合、それは欠格事由(登録消除事由)に該当します。この場合、本人が届出をする必要があります。