平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問38

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。) 又は宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。) に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における取引主任者(現:宅地建物取引士)の登録等に関する問題です。選択肢4が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    登録の移転は、業務に従事する場所(勤務先)の所在地を管轄する都道府県知事に変更があった場合に任意で行うことができるものです(宅地建物取引業法第19条の2)。「申請をしなければならない」という義務ではないため、誤りです。

  • 選択肢2(誤り)
    宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有しない者が登録を受けるためには、国土交通大臣(問題文当時は建設大臣)の登録を受けた者が行う登録実務講習を修了する必要があります。しかし、この講習の受講期限について「合格した日から5年を経過する日までに」といった期間の制限はありません(同法第18条第1項)。よって誤りです。

  • 選択肢3(誤り)
    取引主任者が、その事務に関し不正または著しく不当な行為をし、情状が特に重いときは、登録を消除されます。しかし、登録が消除された旨の公告はなされません(同法第68条第1項、第70条)。宅建業者に対する免許取消処分等の場合は公告されますが、取引主任者の登録消除において公告の規定はないため誤りです。

  • 選択肢4(正しい)
    登録を受けている者で取引主任者証(現:宅地建物取引士証)の交付を受けていないものが、重要事項説明を行い書面に記名押印した場合、取引主任者として行う事務に関し不正または著しく不当な行為をしたことに該当します。この場合において情状が特に重いときは、登録消除処分の対象となります(同法第68条第1項第1号)。よって、本肢の記述は正しいです。