平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問39
この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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甲県に本店を、乙県に支店を設けて建設大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている取引主任者Bを本店の専任の取引主任者として従事させている。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者名簿および宅地建物取引主任者資格登録簿(現在の宅地建物取引士資格登録簿)の登載事項の変更に関する知識を問う問題です。
宅地建物取引業者が商号又は名称を変更した場合、これは業者名簿の登載事項の変更に該当するため、変更の届出を行う必要があります(旧法では主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して建設大臣に届出)。
同時に、取引主任者の資格登録簿には「従事している宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号」が登載事項として定められています。したがって、従事先の業者の商号が変更された場合、取引主任者も変更の登録を申請しなければなりません。
以上のことから、業者Aと取引主任者Bの両者に変更の手続き義務が発生するため、選択肢1が正しい記述となります。
各選択肢の解説
1 (正解)
上記「正解の根拠」で述べた通り、業者Aは商号変更に伴う変更の届出が必要であり、取引主任者Bは資格登録簿の登載事項である「従事先の商号」が変わるため、変更の登録を申請する必要があります。よって正しい記述です。2
取引主任者Bが住所を変更した場合、Bの住所は資格登録簿の登載事項であるため、Bは変更の登録を申請する必要があります。しかし、業者名簿に登載されるのは「専任の取引主任者の氏名」であり、主任者の住所は登載事項ではありません。したがって、業者Aが変更の届出を行う必要はありません。よって誤りです。3
取引主任者Bが本店から支店へ異動した場合、業者Aにとっては事務所ごとの「専任の取引主任者の氏名」が変わるため、変更の届出が必要です。しかし、取引主任者の資格登録簿の登載事項は「従事している業者の商号又は名称及び免許証番号」であり、勤務する具体的な事務所の名称や所在地は含まれていません。したがって、Bは変更の登録を申請する必要はありません。よって誤りです。4
業者Aが本店を廃止し、乙県内のみに事務所を有することとなった場合、建設大臣免許から乙県知事免許への免許換えの手続きが必要です。この場合、Aは乙県知事に直接免許換えの申請を行います(乙県知事を経由して建設大臣に申請するわけではありません)。なお、Bの登録の移転については、他の都道府県の事務所の業務に従事することになるため申請することは「可能(任意)」ですが、義務ではありません。前半の申請手続きの記述が誤りです。