平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。) に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法における宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)資格の登録に関する欠格事由や有効期間についての理解を問う問題です。正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
宅地建物取引士資格の登録は、一度受けると原則として一生涯有効(無期限)です。一方、宅地建物取引士証の有効期間は5年です。「登録及び宅地建物取引主任者証の有効期間は、3年である」としている本肢は誤りです。選択肢2:誤り
事務の禁止の処分を受け、その禁止期間中に自らの申請により登録を消除された者は、その事務禁止期間が満了するまで新たな登録を受けることができません。本肢の禁止期間は「5月1日から6月間」であるため、10月31日をもって満了します。したがって、翌日の11月1日以降であれば新たに登録を受けることができます。「12月1日以降でなければ登録を受けることができない」とする点は誤りです。選択肢3:正しい
法人が不正の手段により免許を受けたとして免許取消処分を受けた場合、その取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日に当該法人の役員であった者は、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができません。よって、本肢の記述は正しいです。選択肢4:誤り
不正の手段により登録を受けたとして登録消除処分を受けた者は、その処分の日から5年を経過しなければ、新たに登録を受けることができません。欠格期間中である処分の1年後に別の都道府県で試験に再合格したとしても、5年を経過するまでは登録を受けることはできません。