平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問33

宅建業法免許制度

この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問の正解は 選択肢1 です。
宅建業法上の事務所の定義や、免許換えの要件、免許の失効時期、および欠格事由に関する正確な知識が問われています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    宅地建物取引業の免許換えが必要となるのは、宅建業を営む「事務所」の所在地が他の都道府県にまたがる、あるいは変更される場合です。本肢において、乙県にあるAの支店では「建設業のみ」を営んでおり、宅建業を営む事務所には該当しません。したがって、国土交通大臣(問題文当時の建設大臣)への免許換えの申請は不要です。

  • 選択肢2:誤り
    法人が合併により消滅した場合、消滅した法人の代表役員であった者は、その日から30日以内にその旨を届け出る必要があります。しかし、免許の効力は「合併により法人が消滅した時」に失効するため、「届出の時にその効力を失う」とする点は誤りです。

  • 選択肢3:誤り
    免許換えの基準となるのは、あくまで宅建業を営む「事務所」の設置状況です。分譲を行うために設置する「案内所」は、宅建業法上の「事務所」には該当しないため、他県に案内所を設置したとしても免許換えの申請は不要です(ただし、業務を行う場所としての届出は別途必要となる場合があります)。

  • 選択肢4:誤り
    役員が罰金刑に処せられた場合に欠格事由(免許取消し事由)となるのは、宅建業法違反暴力団対策法違反、および傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪などの特定の犯罪による場合です。刑法209条の過失傷害罪による罰金刑はこれらに含まれず欠格事由に該当しないため、知事が免許を取り消さなければならないとする記述は誤りです。