平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34
宅建業法営業保証金
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県内に本店と支店aを設置して営業しようとし、又は営業している場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法における営業保証金制度に関する理解を問う問題です。設問では「誤っているもの」を選択するため、正解は選択肢2となります。
正解の根拠
宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金全額を限度として還付を請求することができます。したがって、支店での取引であっても、その支店分の供託額(500万円)に限定されるわけではなく、本店分を含めた全体の供託額(本件では本店1,000万円+支店500万円=合計1,500万円)を限度に還付を受けることができます。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者から催告を受けます。その催告が到達した日から1月以内に届出をしない場合、免許権者は免許を取り消すことができます(任意取消事由)。実際に供託をしていても、届出を怠れば取消しの対象となります。 - 選択肢2(誤り)
前述の通り、還付請求ができる限度額は、取引をした店舗にかかわらず、その業者が供託している営業保証金の総額(本件では1,500万円)となります。したがって、「500万円を限度として」とする本肢の記述は誤りです。 - 選択肢3(正しい)
営業保証金の額は、主たる事務所(本店)が1,000万円、従たる事務所(支店)が1ヵ所につき500万円と定められています。新たな支店を設置する一方で、同時に既存の支店を廃止した場合、事務所の総数に変更はないため、必要な供託金額も変わりません。したがって、新たに営業保証金を供託する必要はありません。 - 選択肢4(正しい)
事務所の一部を廃止したことにより営業保証金の額が法定額を超過した場合、その超過額を取り戻すことができます。ただし、取り戻しにあたっては、還付請求権者を保護するため、原則として6ヵ月以上の期間を定めて公告をし、その期間内に申し出がなかった場合に初めて取り戻しが可能となります。