平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問47
宅建業法営業保証金
この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
宅地建物取引業法における 営業保証金 の取り扱いに関する問題です。
正解の根拠
選択肢2:
宅地建物取引業を開始するためには、主たる事務所(本店)につき 1,000万円 の営業保証金を供託する必要があります。
営業保証金には、金銭だけでなく有価証券を充てることができますが、その際の評価額は有価証券の種類によって異なります。
- 国債証券:額面金額の100%
- 地方債証券:額面金額の 90%
- その他の有価証券:額面金額の80%
本肢の場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託するため、その評価額は 1,000万円 × 90% = 900万円 となります。
必要な供託金額(1,000万円)に対して 100万円 不足するため、不足分は金銭で供託する必要があります。したがって、金銭の額は100万円でなければならず、本記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り。免許権者は、免許をした日から 3月以内(「1月以内」ではない)に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。
- 選択肢3:誤り。事業開始後に支店(従たる事務所)を新設した場合、営業保証金(1か所につき500万円)は 主たる事務所の最寄りの供託所 に供託しなければなりません。「当該支店のもよりの供託所」ではありません。
- 選択肢4:誤り。営業保証金が還付されて不足が生じた場合、免許権者から不足額を供託すべき旨の 通知書の送付を受けた日から2週間以内 に不足額を供託しなければなりません。「不足が生じた日から2週間以内」ではありません。